○徳島県後期高齢者医療広域連合住居手当に関する規則
平成20年1月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第16号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき,住居手当に関し,必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 給与条例第13条第1項第1号の規則で定める職員は,配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者(給与条例第11条第2項に規定する扶養親族で給与条例第12条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下同じ。)以外の者が所有し,又は借り受け,居住している住宅(広域連合長がこれに準ずると認める住宅を含む。)の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 給与条例第13条第1項第2号の規則で定める住宅は,前条に規定する住宅とする。
(届出)
第4条 新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届(様式)により,その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があったときも,同様とする。
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第5条 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があった場合において,その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は,職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,広域連合長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年2月26日規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。