○徳島県後期高齢者医療広域連合議会の議員の議員報酬及び特別職の職員の報酬並びに費用弁償等に関する条例
平成19年2月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第4項の規定により,特別職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職をいう。以下同じ。)に属する者に支給する議員報酬及び報酬並びに費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(1) 議長 日額8,000円
(2) 副議長 日額7,000円
(3) 議員 日額5,000円
(1) 広域連合長 年額6万円
(2) 副広域連合長 年額3万円
(3) 選挙管理委員 日額5,000円(選挙管理委員長にあっては,6,000円)
(4) 監査委員 日額5,000円(代表監査委員にあっては,6,000円)
(5) 法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例の規定により設置された附属機関の委員その他の構成員 勤務1日につき9,400円
(6) 前各号に掲げる者以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。) 広域連合長が定める額
(費用弁償)
第4条 議会の議員及び特別職の職員が公務のため旅行したときは,費用弁償として旅費を支給する。
2 議会の議員及び特別職の職員(前条第6号に掲げる者を除く。)の旅費の額は,徳島県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第10号)の広域連合事務局長の旅費の支給の例により算定する。ただし,同条例別表第1の備考2については,この限りでない。
3 特別職の職員(前条第6号に掲げる者に限る。)の旅費の額は,広域連合事務局長以外の職員の旅費の支給の例により算定する。
(議員報酬等の支給)
第5条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償の支給の時期は,その日数等に応じ,適宜支給するものとする。
2 議員報酬及び費用弁償の支給方法については,一般職の職員の例による。
(1) 年額の報酬 その年度分を年度末月に支給するものとすること。ただし,広域連合長が特に必要があると認めるときは,これを分割し,又は支給月を変更することができる。
(2) 月額の報酬 その月分を一般職の職員の給料の支給日に支給するものとすること。ただし,広域連合長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(3) 日額の報酬及び費用弁償 その日数等に応じ,適宜支給するものとすること。
(1) 年額の報酬 年度の中途でその職に就いた場合にあってはその職に就いた日の属する月から計算するものとし,その職を離れた場合にあってはその職を離れた日の属する月までを月割りによって計算するものとすること。
(2) 月額の報酬 月の中途でその職に就いた場合にあってはその職に就いた日から計算するものとし,その職を離れた場合にあってはその職を離れた日の前日までを日割りによって計算するものとすること。
3 前項第2号の規定により日割りによって計算する場合には,その月の現日数を基礎とする。
4 報酬及び費用弁償の支給方法については,一般職の職員の例による。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年2月28日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例及び徳島県後期高齢者医療広域連合職員の旅費に関する条例は,平成19年2月1日から適用する。
附則(平成21年2月25日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年2月15日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。