○徳島県後期高齢者医療広域連合の営利企業等の従事制限に関する規則

平成19年9月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき,営利企業等の従事制限に関し,必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 任命権者は,職員が営利企業の役員,顧問,相談役その他これに準ずる地位を兼ね,若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み,又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することについては,次に掲げる場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に,特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(3) 地方公務員法の趣旨に反しないこと。

(許可の取消し)

第3条 任命権者は,前条の規定による許可をした後において,事業の変更その他の事由により,同条に規定する許可の基準に該当しなくなったとき,又はそのおそれがあると認められるに至ったときは,速やかに当該許可を取り消さなければならない。

(許可の申請)

第4条 職員は,第2条の規定による許可を受けようとするときは,営利企業等の従事許可申請書(様式)を,所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(令和3年12月27日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

徳島県後期高齢者医療広域連合の営利企業等の従事制限に関する規則

平成19年9月19日 規則第7号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年9月19日 規則第7号
令和3年12月27日 規則第5号