○徳島県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年4月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,宣誓書(様式)に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。

(任命権者への委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

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徳島県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年4月1日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年4月1日 条例第14号