○徳島県後期高齢者医療広域連合へ派遣される職員の身分取扱い等に関する規則

平成19年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の17第1項の規定による職員の派遣(第4条第3項において「職員派遣」という。)の求めに応じ,徳島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)を組織する市町村が広域連合に職員を派遣する場合において,その派遣される職員(以下「派遣職員」という。)の身分取扱い(給与及び服務に関する事項を含む。第18条において同じ。)その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣期間)

第2条 派遣職員の派遣期間は,2年又は3年を原則とする。

(給料)

第3条 派遣職員に係る給料に関しては,地方自治法第292条において準用する同法第252条の17第4項本文の規定に基づき当該派遣職員を派遣した市町村(以下「派遣元市町村」という。)の職員に関する法令の規定を適用するものとする。

(手当)

第4条 派遣職員の支給対象となる手当は,次に掲げる手当とする。

(1) 管理職手当

(2) 扶養手当

(3) 地域手当

(4) 住居手当

(5) 通勤手当

(6) 単身赴任手当

(7) 時間外勤務手当

(8) 休日勤務手当

(9) 管理職員特別勤務手当

(10) 期末手当

(11) 勤勉手当

2 前項各号に規定する手当(以下「手当」という。)に関しては,地方自治法第292条において準用する同法第252条の17第4項本文の規定に基づき派遣元市町村の職員に関する法令の規定を適用するものとする。ただし,通勤手当の一部及び単身赴任手当に関し,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の25第3項の規定に基づく広域連合長と派遣元市町村の長との協議(以下「政令協議」という。)により,広域連合の職員に関する法令の規定を適用することができる。

3 派遣職員に係る児童手当は,派遣元市町村が支給し,及び負担することを原則とする。ただし,広域連合又は派遣元市町村のいずれが派遣職員に係る児童手当を負担すべきかについては,広域連合長と派遣元市町村の長とが協議し,広域連合への職員派遣の受諾に関する協定(以下「協定」という。)により,別の定めをすることができる。

(給料及び手当の負担等)

第5条 派遣職員に係る給料及び手当(広域連合に勤務したことにより支給されることとなる手当に限る。以下この条において同じ。)は,地方自治法第292条において準用する同法第252条の17第2項本文の規定に基づき,広域連合が負担する。この場合において,当該給料及び手当の支給の方法は,広域連合長と派遣元市町村の長との協定により定める。

(旅費)

第6条 派遣職員が広域連合の所掌事務を遂行する場合における旅費(広域連合への赴任又は派遣元市町村への帰任に伴う派遣職員及びその扶養親族の移転に対して支給される移転料,着後手当,扶養親族移転料及び日当を含む。以下この条において同じ。)は,地方自治法第292条において準用する同法第252条の17第2項本文の規定に基づき,広域連合が負担する。

2 前項の旅費は,政令協議により広域連合の職員に関する法令の規定を適用するものとし,広域連合がこれを支給する。

(勤務時間,休日及び休暇)

第7条 派遣職員の勤務時間,休日及び休暇は,政令協議により広域連合の職員に関する法令の規定を適用するものとする。ただし,次に掲げる特別休暇については,広域連合長と派遣元市町村の長との協定により,別の定めをすることができる。

(1) 派遣元市町村の職員に関する法令の規定において付与することが認められている特別休暇で広域連合の職員に関する法令の規定では付与することが認められていないもの

(2) リフレッシュ休暇(職員が心身の元気回復を図るため勤務しないことが相当であると認められる場合に付与される特別休暇をいう。)

(派遣職員の服務)

第8条 派遣職員の職務に専念する義務,上司の命令に従う義務,信用及び名誉を保持する義務,秘密を守る義務,営利行為に携わらない義務その他の派遣職員の服務に関する事項については,地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令の規定によるほか,政令協議により広域連合の職員に関する法令の規定を適用するものとする。

2 徳島県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第6号)第2条第3号の規定を適用して派遣職員の職務専念義務を免除する場合(派遣元市町村の職務に関連してこれを免除する場合に限る。)については,広域連合長と派遣元市町村の長との協定により定める。

(派遣職員の育児休業)

第9条 派遣職員の育児休業に関する事項(次項に規定する期末手当及び勤勉手当に関する事項を除く。)は,政令協議により広域連合の職員に関する法令の規定を適用するものとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第7条の規定により支給することができる期末手当及び勤勉手当については,地方自治法第292条において準用する同法第252条の17第4項本文の規定に基づき派遣元市町村の職員に関する法令の規定を適用する。

(分限及び懲戒)

第10条 地方公務員法第27条第2項に規定する職員の休職の事由,同法第28条第3項に規定する職員の意に反する降任,免職及び休職,同条第4項に規定する職員の失職の特例並びに同法第29条第4項に規定する職員の懲戒の手続及び効果については,地方自治法第292条において準用する同法第252条の17第4項本文の規定に基づき派遣元市町村の職員に関する法令の規定を適用する。

2 派遣職員に係る分限処分及び懲戒処分は,広域連合長と派遣元市町村の長との協定で定めるところにより,派遣元市町村の長が行うものとする。

(研修)

第11条 地方公務員法第39条第2項の規定により,次の各号に掲げる研修は,当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 徳島県自治研修センターが主催する研修 派遣元市町村の長

(2) 前号に掲げる研修以外の研修 広域連合長

2 前項各号に規定する研修に係る負担金は,当該各号に定める者の所属する地方公共団体が負担するものとする。

(厚生制度)

第12条 地方公務員法第42条の職員の保健,元気回復その他厚生に関する事項に係る計画及び実施については,派遣元市町村が行うものとする。ただし,定期健康診断(人間ドックを除く。)については,広域連合が行うものとする。

(退職手当)

第13条 派遣職員に係る退職手当は,地方自治法第292条において準用する同法第252条の17第2項本文の規定に基づき,派遣元市町村が支給し,及び負担する。

(公務災害補償)

第14条 派遣職員に係る地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第49条第1項の地方公共団体の負担金は,派遣元市町村の長が地方公務員災害補償基金に払い込み,広域連合が負担するものとする。この場合において,当該負担金の清算の方法は,広域連合長と派遣元市町村の長との協定により定める。

(徳島県市町村職員共済組合)

第15条 派遣職員は,地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第7条第1号の規定により徳島県市町村職員共済組合(以下この条において「組合」という。)の組合員となるものとする。

2 派遣職員の組合の所属所は,派遣元市町村とする。

3 派遣職員に関して地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第115条第1項の組合員の給与支給機関は,派遣元市町村の長とする。

4 派遣職員に関して地方公務員等共済組合法第113条第2項及び第4項に規定する地方公共団体が負担すべき負担金は,派遣元市町村の長が組合に払い込むものとする。

5 前項の負担金(地方公務員等共済組合法第113条第2項第3号及び第4項第2号並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)による改正前の地方公務員等共済組合法第113条第2項第3号並びに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条の5に規定する費用に係るものを除く。)は,広域連合が負担するものとする。この場合において,当該負担金の清算の方法は,広域連合長と派遣元市町村の長との協定により定める。

6 組合の給付その他の組合に関する事務は,派遣元市町村の長が所掌するものとする。

(互助会)

第16条 派遣職員は,広域連合へ派遣された後も,その派遣元市町村において加入する徳島県市町村職員互助会(派遣元市町村が徳島市である場合にあっては,徳島市職員互助会。以下この条において「互助会」と総称する。)に引き続き加入するものとする。

2 派遣職員に関し地方公共団体が互助会に対して負担すべき負担金は,派遣元市町村の長が互助会に払い込み,広域連合が負担するものとする。この場合において,当該負担金の清算の方法は,広域連合長と派遣元市町村の長との協定により定める。

3 互助会の掛金は,派遣元市町村の長が派遣職員に給与を支給する際当該給与からこれに相当する金額を控除し,派遣職員に代わって互助会に払い込むものとする。

(連絡調整)

第17条 広域連合長及び派遣元市町村の長は,派遣職員に係る次に掲げる事項について,相互に,その都度,連絡調整を行うものとする。

(1) 昇格,分限,懲戒その他の身分上の事項

(2) 勤務状況その他の服務に関する事項

(3) 昇給,給与の改定その他の給与に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか,広域連合長と派遣元市町村の長の相互間において連絡調整を行うことが必要と認められる事項

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか,派遣職員の広域連合への派遣期間及び身分取扱いその他に関し必要な細目は,広域連合長と派遣元市町村の長との協定その他の協議により定める。

この規則は,平成19年2月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第15号)

この規則は,平成20年3月14日から施行する。

(平成23年2月18日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合へ派遣される職員の身分取扱い等に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成24年7月17日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の徳島県後期高齢者医療広域連合へ派遣される職員の身分取扱い等に関する規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成27年2月19日規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月11日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島県後期高齢者医療広域連合へ派遣される職員の身分取扱い等に関する規則

平成19年2月1日 規則第1号

(令和元年10月11日施行)