○徳島県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年2月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第138条第6項,第172条第3項,第191条第2項及び第200条第6項の規定に基づき,徳島県後期高齢者医療広域連合の議会,長,選挙管理委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務することを要する一般職の職員(国又は他の地方公共団体から派遣された職員を含む。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次の各号に掲げる事務部局の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める人数とする。

(1) 議会の事務部局 3人(併任)

(2) 長の事務部局 26人

(3) 選挙管理委員会の事務部局 1人(併任)

(4) 監査委員の事務部局 2人(併任)

(定数外の職員)

第3条 休職中の職員は,定数外とすることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年2月10日条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

徳島県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年2月1日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年2月1日 条例第4号
令和2年2月10日 条例第2号