○徳島県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会設置条例
平成19年4月1日
条例第19号
(設置)
第1条 広域連合長の附属機関として,徳島県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は,次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 徳島県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第17号。以下「情報公開条例」という。)第19条第1項の規定による諮問に応じ,審査請求に係る事件について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ,審査請求に係る事件について調査審議すること。
(3) 徳島県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第4条の規定による諮問に応じ,調査審議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,広域連合長の諮問に応じ,情報公開に関する施策について調査審議すること。
(5) 徳島県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報保護条例(令和5年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第7号)第45条第1項の規定による諮問に応じ,審査請求に係る事件について調査審議すること。
(6) 徳島県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ,調査審議すること。
2 審査会は,前項各号の規定により調査審議した事項に関し,広域連合長及び徳島県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。
(委員の任命)
第4条 委員は,識見を有する者のうちから,広域連合長が任命する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委員の身分保障)
第6条 委員は,次の各号のいずれかに該当する場合を除いては,在任中,その意思に反して罷免されることがない。
(1) 破産の宣告を受けたとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(3) 審査会により,心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき,又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認められるとき。
(委員の罷免)
第7条 広域連合長は,委員が前条各号のいずれかに該当するときは,その委員を罷免しなければならない。
(委員の服務)
第8条 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第9条 審査会に,会長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第10条 審査会の会議は,会長が招集する。
2 審査会の会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 審査会の会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 審査会の会議は,公開しない。
(資料の提出その他の協力)
第11条 審査会は,会務を処理するために必要があると認めるときは,広域連合の機関に対して,資料の提出,意見の開陳,説明その他必要な協力を求めることができる。
2 審査会は,会務を処理するために特に必要があると認めるときは,前項に規定する者以外の者に対しても,必要な協力を依頼することができる。
(雑則)
第12条 この条例に定めるもののほか,審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年2月18日条例第6号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日条例第2号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
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○徳島県後期高齢者医療広域連合刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例3)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年2月14日条例第3号)
この条例は,令和7年6月1日から施行する。
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