○徳島県後期高齢者医療広域連合公用文に関する規程
平成20年1月15日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の用字,形式その他公文に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は,次のとおりとする。
(1) 例規文 条例又は規則を制定し,又は改廃するための文書の作成に用いる文
(2) 議案文 議会に議案を提出するための文書の作成に用いる文
(3) 公布文 条例又は規則を公布するための文書の作成に用いる文
(4) 告示文 告示(公告を含む。)を発するための文書の作成に用いる文
(5) 訓令文 訓令を発するための文書の作成に用いる文
(6) 指令文 許可,認可その他の行政上の処分,諮問又は補助金等の交付決定をするための文書の作成に用いる文
(7) 通知文 通達若しくは依命通達を発し,進達若しくは副申をし,又は申請,通知,照会,回答等をするための文書の作成に用いる文
(8) 表彰文 表彰状,賞状,褒状,感謝状その他これらに類する文書の作成に用いる文
(9) 証明文 証明書,証書その他これらに類する文書の作成に用いる文
(10) 契約文 契約書,協定書その他これらに類する文書の作成に用いる文
(11) 不定形文 前各号に掲げる文書以外の文書の作成に用いる文
(文体)
第3条 公文の文体は,前条各号に掲げる公文の種類のうち例規文,議案文,公布文,告示文,訓令文及び契約文にあっては「である」体を,指令文,通知文,表彰文及び証明文にあっては「ます」体を用いるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,公文中の箇条書並びに通知文のうち通達及び依命通達については,「である」体を用いることができる。
(使用漢字の範囲等)
第4条 公文に用いる漢字の範囲,漢字の音訓の範囲及び漢字の字体は,常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で定める字種及び音訓によるものとする。ただし,人名,地名その他の固有名詞又は専門用語でこれにより難い特別の理由があると認められるものについては,この限りでない。
2 公文に用いる仮名遣いは,現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)の定めるところによるものとする。
3 公文に用いる送り仮名は,送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。ただし,単独の語にあっては許容を,付表にあっては1のなお書きを用いないものとする。
4 公文に用いる書体は,手書きのものを除き,明朝体を原則とする。
(数字)
第5条 公文に用いる数字は,横書きの場合についてアラビア数字とする。ただし,当該数字を固有名詞として用いる場合,当該数字を用いて概数を示す場合,当該数字を数量的意味合いの薄い語として用いる場合,当該数字を万以上の数の単位として用いる場合又は当該数字を訓読みさせる場合には,漢数字を用いるものとする。
2 公文に用いる数字には,3けたごとに区分するものとし,その区切りには「,」を用いるものとする。ただし,文書番号,電話番号その他通例として「,」を用いることが適当でないと認められるものは,この限りではない。
(符号)
第6条 公文に用いる区切り符号の種類は,別表第1のとおりとする。
2 公文に用いる繰り返し符号の種類は,別表第2のとおりとする。
3 公文に用いる見出し符号の種類は,付録のとおりとする。
(公文の形式)
第7条 公文は,左横書きとする。ただし,表彰文その他総務課長がこれにより難い特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) 例規文 別記第1
(2) 議案文 別記第2
(3) 公布文 別記第3
(4) 告示文 別記第4
(5) 訓令文 別記第5
(6) 指令文 別記第6
(7) 通知文 別記第7
(8) 表彰文 別記第8
(9) 証明文 別記第9
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,公文の用字,形式その他公文に関し必要な事項は,総務課長が別に定める。
附則
この規程は,平成20年1月15日から施行する。
附則(平成23年7月22日訓令第1号)
この訓令は,平成23年7月22日から施行する。
別表第1(第6条関係)区切り符号
区切り符号 | 呼称 | 用い方 |
「。」 | 句点 | 一つの文を完全に言い切ったところなどに用いる。 |
「,」 | 読点又はコンマ | 文章の切れ又は続きを明らかにする必要があるところ及び数字の3けたごとの区切りに用いる。 |
「・」 | 中点 | 密接不可分な名詞を結ぶときのつなぎとして用いる。ただし,例規文等では,目次において章,節等に含まれる条の範囲を示す際にその含まれる条が2条だけのときにこれをつなぐ場合,組織の名称に用いる場合等に限り用いる。 |
「.」 | ピリオド | 整数と小数との区切りを示す場合及び日付,称号等を省略する場合に用いる。 |
「( )」 | 括弧 | 一つの語句又は文の後に注記を加える場合及び見出しを囲む場合に用いる。 |
「「 」」 | かぎ括弧 | 言葉を定義する場合及び引用する語句若しくは文章又は特に強調しようとする語句を挟む場合に用いる。 |
「―」 | ダッシュ | 例規文等では,目次において章,節等に含まれる条の範囲を示す際にその含まれる条が3条以上である場合及び別表,様式又は付録において本則中の規定との関係を明らかにするために当該別表,当該様式又は当該付録について定める本則中の規定を示す際にその条が連続する3条以上であるときに用いる。 |
別表第2(第6条関係)繰り返し符号
繰り返し符号 | 呼称 | 用い方 |
「々」 | 同の字点 | 漢字1字を繰り返す場合に用いる。ただし,前の語句と後ろの語句の意味が異なるとき又は後ろの語句が行頭にくるときは,用いない。 |
「〃」 | ノノ点 | 表などで,数字又は語句が同一であることを示す場合に用いる。 |
付録(第6条関係)見出し符号
備考
1 「第1」を省いて「1」から用いることができる。
2 見出し符号の次には,ピリオド又は読点を付けず,1字空けてから書き出す。
3 見出し符号の配字は,見出し符号を細別するごと1字下げて書き出す。
4 見出し符号の「1・2…」は「第1項・第2項…」と呼ぶものとし,「(1)・(2)…」は「第1号・第2号…」と呼ぶものとする。