○徳島県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する副広域連合長の順序を定める規則

平成19年9月19日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により,徳島県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する副広域連合長の順序は,次の各号に掲げる順位の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第1順位 年長の副広域連合長。ただし,副広域連合長の年齢が同一である場合にあっては,生年月日の早い副広域連合長

(2) 第2順位 年少の副広域連合長

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

徳島県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する副広域連合長の順序を定める規則

平成19年9月19日 規則第8号

(平成19年9月19日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成19年9月19日 規則第8号