○徳島県後期高齢者医療広域連合事務局組織規則
平成19年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,広域連合長の権限に属する事務及び会計事務を処理するための組織について必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 事務局に,総務課及び事業課を置く。
(1) 総務課 次に掲げる事務
ア 議会に関する事務
イ 予算の編成,入札の執行(随意契約による場合の業者の選定及び発注を含む。),分賦金の額の決定その他の財務に関する事務
ウ 後期高齢者医療事務に係る総合的な企画及び調整に関する事務
エ 職員の身分取扱い,福利厚生その他派遣職員の人事計画に関する事務
オ 条例案,規則案,告示案及び訓令案その他文書の審査に関する事務
カ 情報公開制度及び個人情報保護制度の総括に関する事務
キ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設けられた附属機関の庶務に関する事務
ク 文書の収受及び発送に関する事務
ケ 公印の作成及び保管に関する事務
コ 他の課又は室の所管に属しない事務
(2) 事業課 次に掲げる事務
ア 後期高齢者医療の被保険者の資格の管理に関する事務
イ 後期高齢者医療給付に関する事務
ウ 保険料の賦課に関する事務
エ 高齢者保健事業等に関する事務
オ 広域連合電算処理システムに関する事務
カ 後期高齢者医療制度の施行に関する事務
(事務局長)
第4条 事務局に,事務局長を置く。
2 事務局長は,上司の命を受け,事務局の事務を掌理し,職員を指揮監督する。
(次長)
第5条 広域連合長は,必要があると認めるときは,事務局に,次長を置く。
2 次長は,上司の命を受け,事務局長を補佐し,職員を指揮監督する。
(課長)
第6条 課に,課長を置く。
2 課長は,上司の命を受け,課の事務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。
(主幹)
第7条 広域連合長は,必要があると認めるときは,課に,主幹を置く。
2 主幹は,上司の命を受け,事務局又は課の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。
(課長補佐)
第8条 広域連合長は,必要があると認めるときは,課に,課長補佐を置く。
2 課長補佐は,上司の命を受け,課長を補佐し,又は広域連合の重要施策若しくは重要事業の推進に関する事務に従事する。
(主査)
第9条 広域連合長は,必要があると認めるときは,課に,主査を置く。
2 主査は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
(係長)
第10条 課に,係長を置く。
2 係長は,上司の命を受け,課の事務に関し命ぜられた事項を処理する。
(事務主任)
第11条 広域連合長は,必要があると認めるときは,課に,事務主任を置く。
2 上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。
(主事)
第12条 広域連合長は,必要があると認めるときは,課に,主事を置く。
2 主事は,上司の命を受け,事務に従事する。
(主事補)
第13条 広域連合長は,必要があると認めるときは,課に,主事補を置く。
2 主事補は,上司の命を受け,補助的事務に従事する。
(会計室の設置等)
第14条 地方自治法第170条第1項に規定する会計事務を処理するため,事務局に,会計室を置く。
2 会計室に,会計室長を置く。
3 会計室長は,上司の命を受け,室の事務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。
4 広域連合長は,必要があると認めるときは,会計室に,室長補佐を置く。
5 室長補佐は,会計室長を補佐し,会計室長に事故があるとき,又は会計室長が欠けたときは,会計室長の職務を代行する。
6 広域連合長は,必要があると認めるときは,会計室に,主査を置く。
7 主査は,上司の命を受け,会計事務に関し命ぜられた事項を処理する。
8 広域連合長は,必要があると認めるときは,会計室に,会計係長を置く。
9 会計係長は,上司の命を受け,会計事務に関し命ぜられた事項を処理する。
10 広域連合長は,必要があると認めるときは,会計室に,主事を置く。
11 主事は,上司の命を受け,事務に従事する。
附則
この規則は,平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年7月21日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。