○徳島県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例

平成19年2月1日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき,徳島県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)の権限に属する事務を分掌させるため,広域連合長の直近下位の内部組織として,徳島県後期高齢者医療広域連合に事務局を置く。

(規則への委任)

第2条 この条例に定めるもののほか,事務局の事務の分掌に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

徳島県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例

平成19年2月1日 条例第3号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第3号