○徳島県後期高齢者医療広域連合監査委員処務規程

平成20年4月1日

監委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,徳島県後期高齢者医療広域連合監査委員(以下「委員」という。)の業務執行について必要な事項を定めるものとする。

(監査委員会議の設置)

第2条 委員相互の連絡調整を図り,業務を円滑に遂行するため,監査委員会議を設ける。ただし,会議を開催する時間的余裕がない場合には,文書回議により協議するものとする。

2 監査委員会議は,代表監査委員が招集し,その議事の総括に当たる。

(監査委員会議の付議)

第3条 監査委員会議に付議する事項は,次のとおりとする。

(1) 規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 委員の職務執行の一般方針の決定に関すること。

(3) 監査,検査及び審査の年次計画及び個別計画の決定に関すること。

(4) 関係人の出頭要求,関係人の調査又は帳簿書類その他の記録の提出要求に関すること。

(5) 監査及び検査の結果報告,監査に係る公表並びに監査及び審査の意見に関すること。

(6) 外部監査に係る協議,意見,決定及び公表に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,付議することが必要と認められる事項

(監査事務)

第4条 代表監査委員は,職員を指揮し,運営を図るとともに,次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 委員の協議により決定した監査に関する事務の処理

(2) 前号に掲げるもののほか,委員に関する庶務に関する事項

(処務)

第5条 公文書は,代表監査委員又は委員名を用いなければならない。ただし,往復文書その他軽易なものについては,この限りでない。

(公印)

第6条 監査に関する公文書の公印は,次のとおりとし,総務課長がこれを保管する。

(1) 徳島県後期高齢者医療広域連合監査委員印

(2) 徳島県後期高齢者医療広域連合代表監査委員印

(3) 前2号に掲げるもののほか,監査委員が必要と認める印

2 前項第1号及び第2号の公印のひな形は,次のとおりとする。

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(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,その都度定める。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

徳島県後期高齢者医療広域連合監査委員処務規程

平成20年4月1日 監査委員規程第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成20年4月1日 監査委員規程第1号