○徳島県後期高齢者医療広域連合監査委員処務規程
平成20年4月1日
監委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,徳島県後期高齢者医療広域連合監査委員(以下「委員」という。)の業務執行について必要な事項を定めるものとする。
(監査委員会議の設置)
第2条 委員相互の連絡調整を図り,業務を円滑に遂行するため,監査委員会議を設ける。ただし,会議を開催する時間的余裕がない場合には,文書回議により協議するものとする。
2 監査委員会議は,代表監査委員が招集し,その議事の総括に当たる。
(監査委員会議の付議)
第3条 監査委員会議に付議する事項は,次のとおりとする。
(1) 規程の制定及び改廃に関すること。
(2) 委員の職務執行の一般方針の決定に関すること。
(3) 監査,検査及び審査の年次計画及び個別計画の決定に関すること。
(4) 関係人の出頭要求,関係人の調査又は帳簿書類その他の記録の提出要求に関すること。
(5) 監査及び検査の結果報告,監査に係る公表並びに監査及び審査の意見に関すること。
(6) 外部監査に係る協議,意見,決定及び公表に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,付議することが必要と認められる事項
(監査事務)
第4条 代表監査委員は,職員を指揮し,運営を図るとともに,次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 委員の協議により決定した監査に関する事務の処理
(2) 前号に掲げるもののほか,委員に関する庶務に関する事項
(処務)
第5条 公文書は,代表監査委員又は委員名を用いなければならない。ただし,往復文書その他軽易なものについては,この限りでない。
(公印)
第6条 監査に関する公文書の公印は,次のとおりとし,総務課長がこれを保管する。
(1) 徳島県後期高齢者医療広域連合監査委員印
(2) 徳島県後期高齢者医療広域連合代表監査委員印
(3) 前2号に掲げるもののほか,監査委員が必要と認める印
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,その都度定める。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。