○徳島県後期高齢者医療広域連合監査委員に関する条例
平成19年4月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般監査)
第2条 監査委員は,法第199条第2項,第4項及び第5項の規定による監査を行うときは,あらかじめその日時を広域連合長及び監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第3条 監査委員は,法第75条第1項,第98条第2項,第199条第6項,第242条第1項又は第243条の2の2第3項に規定する監査の請求又は要求があったときは,当該監査の請求又は要求を受理した日から14日以内に当該監査に着手しなければならない。
(請願に対する措置)
第4条 監査委員は,法第125条の規定により広域連合議会から請願の送付を受けたときは,14日以内に措置しなければならない。
(広域連合以外の者に対する監査)
第5条 監査委員は,法第199条第7項及び法第235条の2第2項の規定により監査を行うときは,あらかじめその日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は,23日とする。ただし,徳島県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年徳島県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第2条第1項に規定する休日に当たるときその他やむを得ない理由があるときは,その期日を変更することができる。
(決算,証書類等の審査)
第7条 法第233条第2項の規定により決算及び証書類が審査に付せられたときは,50日以内に意見を付けて広域連合長に回付しなければならない。
(指定金融機関等の検査)
第8条 会計管理者は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4の規定により指定金融機関等を検査したときは,その旨を監査委員に通知しなければならない。
(公表の方法)
第9条 監査に係る公表は,広域連合の事務所の前の掲示場に掲示して行う。
(委任)
第10条 この条例に規定するもののほか,監査,検査及び審査の執行について必要な事項は,監査委員が協議して定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年8月5日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。