○徳島県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程
平成20年3月19日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき,徳島県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は,委員会の委員(以下「委員」という。)の無記名投票で行い,有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし,得票数が同じである者が2人以上あるときは,くじで定める。
2 委員会は,委員中に異議がないときは,前項に規定する選挙につき,指名推選の方法を用いることができる。
3 前項の場合においては,被指名人をもって当選人とするべきかどうかを会議に付し,委員全員の同意を得た者をもって当選人とする。
(委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は,委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し,又は委員長の職を辞したとき,その他委員長が欠けたときは,速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理者)
第4条 委員長は,委員長の職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。
2 委員長及び委員長の職務代理者が共にいないときは,年長の委員が委員長の職務を代理するものとする。
(委員長及び委員の退職)
第5条 委員長が退職しようとするときは,その旨を委員長の職務代理者に文書で届け出て,委員会の承認を得なければならない。
2 委員が退職しようとするときは,その旨を委員長に文書で届け出て,委員長の承認を得なければならない。
(委員長及び委員の氏名等の告示)
第6条 委員会は,委員長及び委員長の職務代理者が定まったとき,又は委員に異動があったときは,直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は,委員長の委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には,招集の日時,場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員の改選後初めて開く委員会は,年長の委員がこれを招集する。
(欠席の届出)
第8条 委員会に出席できない事情のある委員は,開会時刻前までに委員長に届け出なければならない。
(関係者の出席)
第9条 委員会は,必要があると認めたときは,関係者の出席を求め,その説明又は意見を聴取することができる。
(会議録の作成)
第10条 委員長は,書記をして会議録を作成し,会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(会議)
第11条 委員長は,委員会の会議の議長となる。
2 委員会の会議は,3人以上の委員(議長である委員を含む。次項において同じ。)が出席しなければ,開くことができない。
3 委員会の会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 前3項に定めるもののほか,委員会の会議の運営について必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
(委員長の所掌事務)
第12条 委員長は,次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 委員会に議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,委員会の事務に関すること。
(委員長の専決処分)
第13条 委員会の権限に属する軽易な事項で,その議決により特に指定したものは,委員長において,これを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは,委員長は,次の委員会においてこれを報告しなければならない。
(書記長及び書記)
第14条 委員会に,書記長及び書記を置く。
2 書記長は総務課長を,書記は総務課に属する職員をもって充てる。
3 書記長は,委員長の命を受け,書記を指揮監督し,委員会の事務を処理する。
4 書記は,上司の命を受け,委員会の事務に従事する。
(文書の起案及び決裁)
第15条 起案文書は,すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし,次に掲げる事項については,書記長がこれを専決することができる。
(1) 文書の整備,編さん及び保存に関すること。
(2) 軽易な事項の処理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,委員長が指定した事項
(1) 広域連合長選挙における選挙長が発送する文書 徳広長選挙長
(2) 広域連合議会議員選挙における選挙長が発送する文書 徳広議選挙長
(告示の方法)
第16条 委員会及び委員長の告示は,広域連合の掲示場に掲示して行う。
(公印)
第17条 公印の形状及び寸法は,別表のとおりとする。
2 公印の字体は,すべててん書体によるものとする。
3 公印は,書記長が保管する。
附則
この規程は,平成20年3月19日から施行する。
別表(第17条関係)
公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)
選挙管理委員会印 | 選挙管理委員会委員長印 | 選挙長印 |