○徳島県後期高齢者医療広域連合議会傍聴規則
平成19年4月1日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴券の交付)
第2条 会議を傍聴しようとする者は,傍聴券の交付を受けなければならない。
2 議長において傍聴人が少ないと認めるときは,傍聴券を交付しないことがある。
2 議員紹介傍聴券は,議員の紹介により交付する。
3 一般傍聴券は,会議当日所定の場所で,先着順により交付する。
4 特別傍聴券は,報道関係者並びに広域連合を組織する市町村の議員及び職員で,必要と認める者に交付する。
5 団体傍聴券は,学生,生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合において,その代表者又は責任者の申出により必要と認めるときに,その代表者又は責任者に交付する。
(傍聴券の有効期日)
第5条 傍聴券は,交付された日でなければ効力を有しない。
2 特別傍聴券は,交付された定例会又は臨時会でなければ効力を有しない。
(傍聴券の提示)
第6条 会議を傍聴しようとする者は,傍聴席に入場しようとするときは,所定の入口において傍聴券を係員に提示しなければならない。
2 傍聴人は,係員から傍聴券の提示を求められたときは,これを拒むことができない。
(傍聴券の返還)
第7条 傍聴人は,傍聴を終え退場しようとするときは,傍聴券を返還しなければならない。
2 特別傍聴券の交付を受けた者は,当該会期の終ったときは,速やかにこれを返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第8条 傍聴人の定員は,30人とする。
2 議長は,取締上必要があると認めるときは,前項の定員数を制限することができる。この場合において,傍聴券を所持する者でも入場できないことがある。
(議場への入場禁止)
第9条 傍聴人は,いかなる理由があっても議事の場に入ることができない。
(傍聴を許さない者)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴を許さない。
(1) 凶器,銃器の類その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯する者
(2) 粗暴又は酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) はり紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼりの類を所持する者
(5) 笛,ラッパ,たいこその他の楽器の類又は望遠鏡の類を所持する者
(6) 前各号に掲げるもののほか,議長において取締上必要があると認める者
(児童の傍聴)
第11条 児童及び乳幼児は,傍聴を許さない。ただし,特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第12条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 帽子,外とう,えり巻の類を着用しないこと。ただし,病気その他の理由により,特に許可を得たときは,この限りでない。
(2) はち巻,腕章の類をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 新聞,書籍の類を閲読しないこと。
(5) 容儀を乱さないこと。
(6) 他人に迷惑をかけ,又は不体裁な行為をしないこと。
(7) みだりに席を離れないこと。
(8) 議場における言論に対して批判を加え,可否を表明し,又は拍手をしないこと。
(9) 私語,談論,放歌,こう笑等をしないこと。
(10) けんそうして議事を妨害しないこと。
(11) 示威的行為をしないこと。
(12) 前各号に掲げるもののほか,議場の秩序を乱し,又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴人が前項の規定に違反すると認めるときは,議長は,これを制止し,その命令に従わないときは,退場させることができる。
3 前項の規定により退場を命じられた者は,当日の会議を再び傍聴することができない。
(写真等の撮影,録音の禁止)
第13条 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等の撮影又は録音をしてはならない。ただし,報道関係者等で特に許可を得ている者は,この限りでない。
(傍聴席が騒然としたときの措置)
第14条 議長は,傍聴席が騒然として議事の進行を妨げると認めるときは,すべての傍聴人を退場させることができる。
(傍聴人の退場)
第15条 秘密会の議決があったとき,又は前条の規定により議長が退場を命じたときは,傍聴人は,直ちに退場しなければならない。
(係員の指示)
第16条 この規則に定めるもののほか,傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか,傍聴に関し必要な事項は,議長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。