○徳島県後期高齢者医療広域連合議会傍聴規則

平成19年4月1日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,会議の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴券の交付)

第2条 会議を傍聴しようとする者は,傍聴券の交付を受けなければならない。

2 議長において傍聴人が少ないと認めるときは,傍聴券を交付しないことがある。

(傍聴券の種別)

第3条 傍聴券の種別は,議員紹介傍聴券及び一般傍聴券(様式第1号),特別傍聴券(様式第2号)並びに団体傍聴券(様式第3号)とする。

2 議員紹介傍聴券は,議員の紹介により交付する。

3 一般傍聴券は,会議当日所定の場所で,先着順により交付する。

4 特別傍聴券は,報道関係者並びに広域連合を組織する市町村の議員及び職員で,必要と認める者に交付する。

5 団体傍聴券は,学生,生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合において,その代表者又は責任者の申出により必要と認めるときに,その代表者又は責任者に交付する。

(氏名等の記載)

第4条 傍聴券の交付を受けようとする者は,傍聴券交付簿(様式第4号)又は特別傍聴券交付簿(様式第5号)に自己の住所,氏名その他必要な事項を記入しなければならない。ただし,団体による傍聴の場合において,その人数が10人以上であるときは,傍聴人の住所,氏名その他必要な事項を記入した団体傍聴券交付簿(様式第6号)を提出することによって,これに代えることができる。

2 第2条第2項の規定により傍聴券の交付を行わないときは,会議を傍聴しようとする者は,広域連合の事務所所定の場所において,議会傍聴人受付簿(様式第7号)に自己の住所,氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(傍聴券の有効期日)

第5条 傍聴券は,交付された日でなければ効力を有しない。

2 特別傍聴券は,交付された定例会又は臨時会でなければ効力を有しない。

(傍聴券の提示)

第6条 会議を傍聴しようとする者は,傍聴席に入場しようとするときは,所定の入口において傍聴券を係員に提示しなければならない。

2 傍聴人は,係員から傍聴券の提示を求められたときは,これを拒むことができない。

3 前2項の規定は,第2条第2項の規定により傍聴券の交付を行わないときは,これを適用しない。

(傍聴券の返還)

第7条 傍聴人は,傍聴を終え退場しようとするときは,傍聴券を返還しなければならない。

2 特別傍聴券の交付を受けた者は,当該会期の終ったときは,速やかにこれを返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第8条 傍聴人の定員は,30人とする。

2 議長は,取締上必要があると認めるときは,前項の定員数を制限することができる。この場合において,傍聴券を所持する者でも入場できないことがある。

(議場への入場禁止)

第9条 傍聴人は,いかなる理由があっても議事の場に入ることができない。

(傍聴を許さない者)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴を許さない。

(1) 凶器,銃器の類その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯する者

(2) 粗暴又は酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) はり紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼりの類を所持する者

(5) 笛,ラッパ,たいこその他の楽器の類又は望遠鏡の類を所持する者

(6) 前各号に掲げるもののほか,議長において取締上必要があると認める者

(児童の傍聴)

第11条 児童及び乳幼児は,傍聴を許さない。ただし,特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第12条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子,外とう,えり巻の類を着用しないこと。ただし,病気その他の理由により,特に許可を得たときは,この限りでない。

(2) はち巻,腕章の類をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 新聞,書籍の類を閲読しないこと。

(5) 容儀を乱さないこと。

(6) 他人に迷惑をかけ,又は不体裁な行為をしないこと。

(7) みだりに席を離れないこと。

(8) 議場における言論に対して批判を加え,可否を表明し,又は拍手をしないこと。

(9) 私語,談論,放歌,こう笑等をしないこと。

(10) けんそうして議事を妨害しないこと。

(11) 示威的行為をしないこと。

(12) 前各号に掲げるもののほか,議場の秩序を乱し,又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人が前項の規定に違反すると認めるときは,議長は,これを制止し,その命令に従わないときは,退場させることができる。

3 前項の規定により退場を命じられた者は,当日の会議を再び傍聴することができない。

(写真等の撮影,録音の禁止)

第13条 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等の撮影又は録音をしてはならない。ただし,報道関係者等で特に許可を得ている者は,この限りでない。

(傍聴席が騒然としたときの措置)

第14条 議長は,傍聴席が騒然として議事の進行を妨げると認めるときは,すべての傍聴人を退場させることができる。

(傍聴人の退場)

第15条 秘密会の議決があったとき,又は前条の規定により議長が退場を命じたときは,傍聴人は,直ちに退場しなければならない。

(係員の指示)

第16条 この規則に定めるもののほか,傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか,傍聴に関し必要な事項は,議長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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徳島県後期高齢者医療広域連合議会傍聴規則

平成19年4月1日 議会規則第2号

(平成19年4月1日施行)