○徳島県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年2月1日

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は,徳島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は,徳島県の区域内のすべての市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は,徳島県の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち,次の各号に掲げる事務を処理する。ただし,当該各号に掲げる事務のうち,別表第1に定める事務については,関係市町村において行う。

(1) 被保険者の資格の管理に関する事務

(2) 後期高齢者医療給付に関する事務

(3) 保険料の賦課に関する事務

(4) 保健事業に関する事務

(5) 前各号に掲げるもののほか,後期高齢者医療制度の施行に関する事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下この条において同じ。)には,次の項目について記載するものとする。

(1) 後期高齢者医療制度の施行に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は,徳島市川内町平石若松78番地1に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は,25人とする。

2 広域連合議員は,関係市町村の議会の議員又は長により組織する。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は,関係市町村の議会の議員及び長のうちから,各関係市町村の議会において,徳島市にあっては2人,その他の関係市町村にあっては1人を選挙する。

2 地方自治法第118条の規定は,前項の規定による選挙について準用する。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は,当該関係市町村の議会の議員又は長としての任期による。

2 広域連合議員が関係市町村の議会の議員又は長でなくなったときは,その職を失う。

3 広域連合の議会の解散があったとき,又は広域連合議員に欠員が生じたときは,前条の規定により,速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は,広域連合議員のうちから,議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は,広域連合議員の任期による。

(広域連合長及び副広域連合長)

第11条 広域連合に,広域連合長及び副広域連合長2人を置く。

2 広域連合長及び副広域連合長は,広域連合議員と兼ねることができない。

(広域連合長及び副広域連合長の選任の方法)

第12条 広域連合長は,関係市町村の長のうちから,関係市町村の長が投票によりこれを選挙する。

2 前項の規定による選挙は,第16条第1項の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。

3 第1項の規定による選挙は,前項の規定にかかわらず,郵便等により送付して投票することができる。

4 広域連合長が欠けたときは,速やかにこれを選挙しなければならない。

5 副広域連合長は,広域連合長が広域連合の議会の同意を得て,徳島県市長会又は徳島県町村会の会長又は副会長のうちから,これを選任する。

(広域連合長及び副広域連合長の任期)

第13条 広域連合長の任期は,その者の属する関係市町村の長の任期による。

2 副広域連合長の任期は,前条第5項に規定する職の任期による。

(補助職員)

第14条 第11条に定める者のほか,広域連合に必要な職員を置く。

(会計管理者)

第15条 広域連合に,会計管理者1人を置く。

2 前項の会計管理者は,前条に規定する補助職員のうちから,広域連合長が命ずる。

3 前項の規定にかかわらず,広域連合長は,関係市町村の長との協議により,当該関係市町村の会計管理者の職にある者に第1項の会計管理者を命ずることができる。

(選挙管理委員会)

第16条 広域連合に,選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は,4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は,関係市町村の選挙権を有する者で,人格が高潔で,政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから,広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は,4年とする。

(監査委員)

第17条 広域連合に,監査委員2人を置く。

2 監査委員は,広域連合長が,広域連合の議会の同意を得て,人格が高潔で,地方公共団体の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから,それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は,識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし,広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし,後任者が選任されるまでの間は,その職務を行うことを妨げない。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第18条 広域連合の経費は,次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町村の負担金及び納付金

(2) 事業収入

(3) 国及び県の支出金

(4) その他

2 前項第1号の関係市町村の負担金の額は,共通経費に係るものにあっては別表第2の左欄の共通経費の額を,後期高齢者医療給付に要する経費に係るものにあっては高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額を基礎として広域連合の予算で定める額とする。この場合において,共通経費に係る各関係市町村の負担金の額は,同表の左欄の共通経費の額に同表の中欄に掲げる割合を乗じて得た額につき,それぞれ同表の右欄に定める負担の方法により算定した額の合計額とする。

3 第1項第1号の関係市町村の納付金の額は,高齢者医療確保法第105条に定める市町村の納付すべき額をいい,関係市町村が徴収した保険料の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額を基礎として広域連合の予算で定める額とする。

(補則)

第19条 この規約の施行に関し必要な事項は,広域連合長が規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は,平成19年2月1日から施行する。ただし,第15条の規定は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日までの間は,第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。

3 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙は,第12条第2項の規定にかかわらず,徳島県国保会館において行うものとする。

4 平成19年3月31日までの間においては,第14条中「職員」とあるのは「吏員その他の職員」と,別表第2備考中「前年度」とあるのは「平成18年度」と,それぞれ読み替えるものとする。

(平成24年7月5日徳島県知事届出)

(施行期日)

1 この規約は,平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は,平成25年度以後の年度分の関係市町村の負担金について適用し,平成24年度分までの関係市町村の負担金については,なお従前の例による。

(令和6年11月28日規約第1号)

この規約は,令和6年12月2日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付

2 資格確認書等の引渡し

3 資格確認書等の返還の受付

4 後期高齢者医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し

5 保険料に関する申請の受付

6 1の項から5の項までに規定する事務に付随する事務

別表第2(第18条関係)

共通経費

割合

負担の方法

1 共通経費(2の項に掲げるものを除く。)

ア 10パーセント

均等割

イ 50パーセント

高齢者人口割

ウ 40パーセント

人口割

2 広域連合が負担して関係市町村の事務所に備え付ける広域連合電算処理システムに係る電子計算機その他の機器の購入費,賃借料その他設置に要する費用

100パーセント

経費割

備考 高齢者人口割及び人口割については,前年度の9月30日現在の住民基本台帳に基づく人口による。この場合において,「高齢者」とは,75歳以上の者又は高齢者医療確保法第50条第2号の規定による認定を受けた者(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法第25条第1項第2号の規定による認定を受けた者を含む。)であって,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属しないものをいう。

徳島県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年2月1日 種別なし

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成19年2月1日 種別なし
平成24年7月5日 県知事届出
令和6年11月28日 規約第1号